院長ブログ

健康講座651 ”日本の厚生労働省、COVID-19の法的位置づけを「5類感染症」に変更”

 みなさんどうもこんにちは。小川糖尿病内科クリニックでございます。

日本の厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の法的な位置づけを「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」へと変更するという重要な決定を発表しました。この変更は、オミクロン株の増加が確認されているものの、それが重症化の増加につながっていないこと、そして全国的に見て病床使用率が低いという現状を踏まえたものです。 

この変更により、行政の介入が大幅に減少し、個々の市民の選択と自主的な対策がより重視されるようになります。これは、感染症対策が行政からの要請や介入に依存する従来のスタイルから、個々の市民の自己判断と自主的な行動を尊重する新しいスタイルへと転換することを意味します。

厚生労働省は、今後の対応について以下の5つの主要なポイントにまとめています:

  1. 「発生動向の把握」:感染者数や死亡者数の毎日の公表はなくなります。代わりに、感染症法に基づく定点医療機関による新規感染者数の報告が基本となります。これにより、感染状況の把握は週次ベースで行われ、毎週金曜日に公表されることになります。

  2. 「医療提供体制」:医療提供体制は、感染対策の見直しや設備整備の支援などを通じて、幅広い医療機関による自律的な対応に移行します。これは、特定の医療機関だけが特別な対応を行うという従来のスタイルから、多様な医療機関が自主的に対応を行う新しいスタイルへの転換を意味します。

  3. 「新型コロナウイルス感染症の患者等への対応」:感染症法に基づく入院措置や外出自粛要請などの私権制限がなくなります。これに伴い、医療費

や検査費用の一部が自己負担となります。しかし、急激な負担増を避けるため、入院医療費や新型コロナ治療薬の費用は一定期間軽減されます。外出を控えるかどうかは、ウイルスの排出期間や外出を控えることが推奨される期間を参考に個人で判断することになります。

  1. 「基本的な感染対策」:マスクの着用などの基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねられます。政府として一律に求めることはなく、対策を行った場合の効果などの情報提供を進めていきます。感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、改めて感染対策の検討をお願いします。

  2. 「新型コロナワクチン」:新型コロナワクチンは、特例臨時接種として、自己負担なく接種が続けられます。追加接種の対象となるすべての人を対象に9月を目途に接種を開始する予定です。ただし、高齢者など重症化リスクの高い人には5月8日から接種を実施します。

さらに、新たな変異株が出現した場合や科学的な前提が変わった場合は、対応を見直すとしています。新型コロナの後遺症については、罹患後症状の診療を行っている医療機関を公表し、特例的な評価を設ける予定です。